会計士のデザインノート

ヒトとカネの交差点

平成27年度改正税法が平成27年3月31日公布されました 〜東京都も平成27年4月1日付で条例公布

 

こんにちわ、tomです。

 

改正税法が3/31に成立、同日公布

昨日、平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、同日公布されました。

www.nikkei.com

政令はこちらのページでは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年3月31日公布)の施行に伴う関係政令の改正(平成27年3月31日公布)」となっていますが、本文はのっていませんね。受取配当等の持株比率の判定方法が現行と変わるとの報道もありますので、こちらは追って紹介できればと思います。

 

東京都の改正条例は4/1付で公布、適用は平成27年4月1日以後開始する事業年度から

また、東京都も本日4月1日付けで「平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正について」を公表し、本改正を盛り込んだ「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第93号)」を同日公布したことを明らかにしています。

これにより、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される税率は下記の通りとなりました。

f:id:tom_notebook:20150401210520p:plain

(「平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正について」より一部抜粋)

 

平成28年4月1日以後に開始する事業年度に適用する税率については、平成27年第二回(6月予定)以降の東京都議会定例会に東京都都税条例の改正として提案する予定とのことです。

 

結局のところ、実効税率は?

適用される実効税率は、第307回企業会計基準委員会議事概要別紙によれば、

仮に平成 27 年度税制改正に係る地方税法等改正法が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されたが、各地方団体の改正条例が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されない場合、これまでの実務を踏まえると、平成 27 年 3 月末決算における法定実効税率は、地方税法等改正後の事業税率(標準税率)を算定の基礎とすることになると考えられる。

超過税率の場合は、

地方税法等改正後の標準税率に基づく超過税率に関する地方団 体の改正条例が公布されていないことにより、超過税率が標準税率を超える差分が決定されていない場合、これまでの実務を踏まえると、決算日現在の地方団体の条例に基づ く超過税率が標準税率を超える差分を考慮して、法定実効税率の算定に用いる超過税率を算定することになると考えられる。

 (以上、「第307回企業会計基準委員会議事概要別紙」より)

まとめると、このとおり。(外形標準課税対象法人、所得800万以上)
実効税率
現行
平成27年4月1日以後開始する事業年度
平成28年4月1日以後開始する事業年度
標準税率
34.62%
32.11%
31.33%
東京都
35.64%
33.10%
32.34%
 詳しい計算は、第307回企業会計基準委員会議事概要別紙をご覧ください。

 

 

それでは、また( -ω- )ノシ

tom