会計士のデザインノート

ヒトとカネの交差点

「裏申告」ってガセネタ? ~税金もセカンドオピニオンが必要か

 
こんにちは、tomです。
 
本日は、この記事について。
 
最初にお断りしておきますが、下記記事で紹介されている「裏申告」については、真偽が定かではありません。実際に確定申告を行う場合は、必ず、身近な税理士や税務署にご相談ください。なお、本記事の真偽について、根拠条文をご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひともコメントにご記載いただけけますと幸いです。


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こちらの記事で紹介されているのは、個人事業主の確定申告において、「サラリーマンじゃなくても給与所得控除が使える」というもの、、、その名も「裏申告」、、、なにやら響きからして怪しいのですが、、、
 
 
結論からいえば、そんな制度は聞いたことがありません。
 
 
「給与所得控除」とは、サラリーマンの経費に見合う分を税務上特別に給与収入から控除していいよというもの。税法上算式が定められており、収入の額によってきまってきます。(詳しくは記事冒頭にも説明がありますのでご覧ください。)
 
ですので、サラリーマンでなければ(正確にいえば、給与所得がなければ)、「給与所得控除」は使えないはず、、、
 
 
記事には、「サラリーマンじゃなくても給与所得控除が使える」のはいくつか要件があるとして、以下をあげています。
1. 年収が1000万円以下であること
2. 事業所得でも報酬を1カ所だけからもらっていること
(以下、「記事要件」とかきます)
 
このような取扱い、税法や通達にどこにもみつからないんですが、、、
 
 
と脳裏をよぎるある判例
 
事業所得と給与所得の違いについて、最高裁判所は以下のように示しています。
 
事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」。
給与所得とは、雇傭契約又はこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。
具体的には、以下の点などを総合的に判断するものとされています。
  • 給付の対価が固定されているのか、それとも、利益および損失の引受けがあるのか
  • 業務に反復継続性があるか
  • 独立性があるか、それとも、指揮命令系統へ従属しているか
 
このことからすると、記事要件の2.については、なんとなく「独立性があるか、それとも、指揮命令系統へ従属しているか」には当てはまらず給与所得的な性質がありそうです。しかし、記事要件1のような金額について判例は何も触れていなません。
判例に示された例示を記事要件にあてはめてみても、穴がありすぎて給与所得になりそうにない、、、
 
反復継続的に提供するサービスが、その内容や時間によって収入金額が増減する場合で、顧客の組織系統に組み込まれない場合には、判例にあてはめれば、事業所得になります。たとえば、個人事業主になりたての時期には、、このようにリスクをとって営業した結果、顧客が1社だけで、かつ、お試し価格で1000万円に満たない金額を戴いているケースはままあります。こういう場合でも、記事要件は満たすこととなりますので、給与所得になるのでしょうか?
 
念のため、知り合いの会計士・税理士数名に聞いてみましたが、声をそろえて「そんなの知らない」ということでした。
 
 
なんだか、小学生が「TVゲームのすげー裏技しってるぜ」っていって、試してみたらガセだった的な、懐かしい青春の香りがする、、、
1980年代~90年代は、まだネットもほぼなくて、ゲーム裏技専門誌みたいなのが売られてましたね、、、昔のゲームは本当に難しかったためにユーザー救済のための裏ワザが多く、他方で製作者側が意図しないバグもありました。
 
税法も同じで、なるべく所得の再分配を適切に行うことを促すために、いろいろな特典(救済のための裏ワザのようなもの)があります。他方で、製作者側が意図しない抜け穴や、そもそも間違いであることを正しいことであるかのように解釈しブラックな領域を積極的に攻める業者などもいます。
 
税務については、素人だからといって丸投げせず、必要であれば「セカンドオピニオン」を求めることが重要です。
特に個人事業主や中小企業の方々であれば、確定申告時期などに行われる「無料個別相談会」に行ってみてはいかがでしょうか?結構親切に教えてくれますよ。
セカンドオピニオン」の際のポイントは、なぜそういう取扱いになるのかの根拠(事実関係、法律条文・趣旨)を確認することだと思います。
 
繰り返しになりますが、上記記事で紹介されている「裏申告」については、真偽が定かではありません。実際に確定申告を行う場合は、必ず、身近な税理士や税務署にご相談ください。なお、本記事の真偽について、根拠条文をご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひともコメントにご記載いただけけますと幸いです。
 
 
それでは、また( -ω- )ノシ
tom